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各種書類作成について

遺言状の作成について

自筆証書遺言

自筆証書遺言は全文の遺言を書こうとする人本人が自ら書く事が必須で、代筆は認められていません
うまく書けないなどの事情で他人の手を借りて記載すると、他人の意思が介在するおそれあるとみられ、遺言自体が無効になります。

  • 何らかの事情で自筆が困難な場合は「公正証書遺言」によって作成することをおすすめします。
  • 文字は判読不能にならないよう、しっかりと記載するようにしてください。
  • 日付と署名押印を添えてください。
    ※日付は特定できる記載であれば「平成◯年の誕生日」といった記載でもかまいませんが、「平成◯年◯月吉日」という不特定な記載は認められません。また、押印は後日の紛争を避けるためには実印を押印ください。
  • 遺言を書くための要件としては意思能力があり満15歳以上であることです。
  • 遺言書の用紙や筆記用具については特に指定はありません。
  • 遺言書が2枚以上にわたる場合、紛争防止ためホチキスで綴じ、各用紙の間に実印を押印して下さい。

なお、自筆証書遺言は、専門家のアドバイスをうけずに作成すると無効になる可能性が非常に高いため、おすすめしておりません。
専門家へのアドバイスを求め作成する事をおすすめします。

公正証書遺言

この公正証書遺言は、遺言者が公証人にどのような遺言を残したいかを話し、公証人がそれを文章にまとめ、公文書として遺言を残すものです。
遺言を公正証書にしておくメリット

  • 遺言した本人が死亡したときなど、他の相続人の同意を要しないで、その公正証書で登記・銀行預金の解約・払戻し等の手続ができること
  • 自筆証書遺言のように「検認」手続をとる必要がないこと
  • 遺言の原本は、半永久的に無料で公証役場が保管しますので、紛失・隠匿・破棄・偽造などの心配がないこと

以上の3点があげられます。

遺言は専門家のアドバイスのもと作成、管理されるのが最も良い方法です。

また、遺言で『遺言執行者』を選んでおけば、亡くなったご本人の代わりに遺言内容を実現させてくれます。
死後に相続人の間で争いが起きないように対策をしておくことは、残されていく人々への思いやりです。
遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められています。
上手に利用すれば、本人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。
なお、当事務所では、遺言の形式としましては、少し費用をかけてでも権利の発生が確実な「公正証書遺言」を残すことをおすすめします。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは誰かどの財産を相続するかを記録した文書のことを指します。
亡くなったとき、遺言があればその内容を優先して遺産が分割されます。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合って、それぞれの相続分を決定します。

この話し合いを「遺産分割協議」と言います。

協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。

遺産分割協議書作成の流れ
  • 相続財産の確定
  • 相続財産とは被相続人(亡くなった方)が残した経済的価値のあるものすべてをいいます。預貯金、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産の他借金等のマイナスの財産も含まれます。これらの財産を調査し確定します。
  • 相続人の確定
  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ誰が相続人となるかを調査します。
    具体的には戸籍謄本、除籍謄本改正原戸籍謄本・除籍謄本をとりよせることになります。
    死亡した方の年齢が高い場合や、転居した回数が多い程、手続が多くなります。
  • 相続人全員による協議
  • 相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。
    相続人が各地にバラバラに居住しているなどで同じ場所に集まることが困難な場合は電話や書面による話し合いでもよいとされています。
    全員が充分に納得し合意に達すると協議が成立します。
  • 遺産分割協議書の作成
  • 協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。
    遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが、預貯金や不動産の名義変更手続の添付書類として必要な場合が多くあります。
    また、全員が合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。
    したがって遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
アクセス


〒420-0072
静岡県静岡市葵区二番町1-9
【交通】
静岡駅下車 → 静鉄バス5番のりば 南藁科線乗車→ 屋形町バス停で下車 → 徒歩1分(北へ50m程)
【営業時間(平日)】
8:00~17:30
【休業日】
土曜/祝祭日
※面談相談は土日も可(要予約)

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