相続ってどんな手続き?
相続手続きとは?
「相続」とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合を指し、「遺贈」とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合を指します(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます)。
相続税は、死亡により、その亡くなった人の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。
相続税がかからないケースも有ります。
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も不要です。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税が不要になるケースもあります。
当事務所では、依頼者様にとって有利になるように専門家と連携し、相続財産の現状把握と適正な評価を行い、早急に相続税の試算をし、その後の遺産分割や納税資金の対策についてアドバイスをします。
相続が発生してからの対策は限られています。
相続時精算課税や事業承継支援税制などがあり、これらの相談に応じています。
相続手続き全般についてご不安がある方はまずはお気軽にご相談下さい。
相続が起こった時、様々な名義の変更が必要となります。
当事務所は相続のスペシャリストです。様々な手続きを一手に引き受けます。
何から始めればわからないという方でもご安心ください。
まずは手続きの詳細を分かりやすく説明いたします。
財産は少なくても難航するケースが多々あります。
遺産の価額 | 調停成立件数 | 割合 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 2,002件 | 約26.8% |
5,000万円以下 | 3,407件 | 約45.7% |
1億円以下 | 1,018件 | 約13.6% |
5億円以下 | 557件 | 約7.4% |
5億円超 | 50件 | 約0.6% |
算定不能・不詳 | 411件 | 約5.5% |
「相続税の対象となるほどの財産はないから、相続対策をする必要はない」と考えられる方が多いです。
しかしながら、これは大きな間違いです。
相続人間の話し合いで遺産分割がうまくまとまらない場合、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
平成20年に家庭裁判所で調停が成立した遺産分割事件のうち、相続税の対象とならない人(遺産が5,000万円以下)からの申し立てが約73%を占めているのが現実です。
さらに、実際は相続人が複数いる、相続税の計算上特例があるなどのケースでは、財産が1億円以下の多くの方が相続税の対象とはなりません。
その方たちも含めますと相続税の対象とならない人からの申し立て件数は約86%となっています。
相続税の対象とならない人たちで9割近くを占めているのです。
このことから相続における親族間での争いは、財産の大きさには関係ありません。
相続によって親族間で争いが起きてしまうのは、避けるべきだと思いますのでお悩みの際は是非一度ご相談下さい。
まず行うべき手続き
最初に確認する書類
相続が発生したら、ご遺産の算定作業を行います。
- 預金は、金融機関へ死亡届を提出する前に、預金通帳への記帳を行います。
- 通帳は一人の方はたくさん口座を持たれている事が非常に多いので、家中を探して下さい。(死亡届を提出しますと預金が凍結されてご葬儀費用の準備ができなくなります。)
- 有価証券は、年4回程度証券会社から送付される報告書を探して下さい。
- 不動産は権利書の所在をご確認下さい。
- 生命保険は保険証券をご確認下さい。
相続税が課税されるか?
相続税が課税されるかは、遺産の総額よりも相続税の基礎控除額で判断されます。
基礎控除額が明らかに大きい場合は、相続税の申告義務はありませんが、相続人へ名義変更する届出手続を行います。
※相続税の基礎控除額 … 5,000万円+相続人様の人数×1,000万円
例えば、相続人が3人いる場合は、
基礎控除の5,000万円+3,000万円=合計8,000万円までは相続税が課税されません。
ただし、不動産の相続税評価は、地形・地目(居住用・事業用・山林・雑種地等)を考慮して算出する必要があります。
固定資産税評価額は一応の目安にはなりますが、相続税が課税されるかどうかが明確に判断できない場合、評価額を算出する必要があります。