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相続登記について

相続登記とは?

相続財産に不動産(土地や家)がある場合、被相続人から、相続人に所有権の移転登記をする必要があります。
これを相続登記と言います。

ただし、急に相続した不動産を処分する必要がある場合、不動産が何人かの相続人の共有になっているので、手続が煩雑になります。

場合によっては、ハンコ代として、多額の費用を支払う必要も出てくる可能性があります。
また、面識のない遠い親戚から、相続分として、金銭を請求されることもあります。

権利関係が複雑になり紛争が起こる前に、相続登記されることをお勧めします。

また、財産を残された方のご意思としても、財産を継ぐ方の名義にすることが望ましいと考えます。

相続登記をする際に必要な書類
必要書類 所得する場所
被相続人の戸籍謄本(出生?死亡時まで) 本籍地の区(市)役所 戸籍係など
被相続人の除票(住民票) 住所地の区(市)役所 住民課など
相続人全員の戸籍謄本 本籍地の区(市)役所 戸籍係など
相続人全員の住民票 住所地の区(市)役所 住民課など
相続人全員の印鑑証明書 住所地の区(市)役所 住民課など
不動産の評価証明書 不動産所在地の区(市)役所・都税事務所

※当事務所ではこれらの書類の書類取得代行サービスも承っております。

相続登記をせずに放置した際に発生するリスク

  • 何代にも渡って相続登記を放置していると、相続人の数も増え、それに伴って、トラブルや障害が発生する恐れがあります。
    そうなると、登記手続きはスムーズに行えず、予想以上に時間と費用がかかってしまいます。
  • 相続登記に必要な書類の公的保存期間が短いものがありますので(5年で廃業処分されるものがあります)、手続きが複雑となり、 余計な手数がかかります。
  • 相続登記が完了しないと、相続財産を売ったり、担保に入れたりする登記をすることができず、不都合が生じます。

相続登記はなるべく早めに、時間にゆとりをもって、私たち専門家に手続きを依頼することをお勧めします。
なお、相続人が一定の法律効果を求める場合には、その行使期間が法定されているものがありますのでご注意ください。

つまり、相続登記を先延ばしにしてしまうと余計な労力、費用が発生する恐れがあります。
ご面倒な手続きに関しても当事務所で代行しておりますのでお気軽にご相談下さい。

アクセス


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