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相続手続きはお早めに
相続が起こった時は、専門家へご相談下さい
相続が起こった時、様々な名義の変更が必要となります。
当事務所は相続のスペシャリストです。様々な手続きを一手に引き受けます。
何から始めればわからないという方でもご安心ください。分かりやすく詳細を説明いたします。
相続登記をせずに放置していると起こりうるリスク
- 何代にも渡って相続登記を放置していると、相続人の数も増え、それに伴って、トラブルや障害が発生する恐れがあります。
そうなると、登記手続きはスムーズに行えず、予想以上に時間と費用がかかってしまいます。
- 相続登記に必要な書類の公的保存期間が短いものがありますので(5年で廃業処分されるものがあります)、手続きが複雑となり、 余計な手数がかかります。
- 相続登記が完了しないと、相続財産を売ったり、担保に入れたりする登記をすることができず、不都合が生じます。
相続登記はなるべく早めに、時間にゆとりをもって、私たち専門家に手続きを依頼することをお勧めします。
なお、相続人が一定の法律効果を求める場合には、その行使期間が法定されているものがありますのでご注意ください。
つまり、相続登記を先延ばしにしてしまうと余計な労力、費用が発生する恐れがあります。
ご面倒な手続きに関しても当事務所で代行しておりますのでお気軽にご相談下さい。
名義変更に関わる必要書類
預貯金・有価証券・不動産・自家用車・電話の名義書換を行う場合には、次の書類をご用意下さい。
- それぞれが用意している届出書
- 亡くなった方のお誕生からご逝去までの『除籍謄本』・『改製原戸籍』
- 相続人様全員の『戸籍謄本』
- 相続人様全員の署名捺印のある『遺産分割協議書』の作成
保険契約の名義変更
火災保険も契約者が亡くなった場合には名義変更を要します。生命保険も亡くなった方が契約者で、ご親族が被保険者である場合には、契約者の変更が必要となります。
保険金が受け取れる生命保険以外の保険証券(亡くなった方が保険契約者で、被保険者ではない契約)の契約内容も確認しましょう。